カラーコピー機・複写機のレンタル|シャープ(SHARP)

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レンタルサービス契約条項

表記申込者(以下『甲』という)とネットワークサービス株式会社(屋号名:メディアネットワーク(以下『乙』という)は、この契約条項により、表記②の複写機または複合機本体およびそのオプション機器(以下総称して機器という)のレンタルサービスの提供について以下の通り合意します。

第1条 (目的)
1.本契約は、乙が表記②の機器を甲に賃貸する条件およびこれに付帯して乙が甲に対して機器の保守サービスを提供する条件を定めます。

第2条 (契約期間)
1.本契約の契約期間は表記③の通りとします。
2.契約期間の実際の開始日は、乙が表記①の設置場所に機器を設置した日とします。
3.第1項の契約期間満了後も甲が継続して機器の使用を希望する場合、乙が、機器の耐用可能性等確認した上で、乙が定める方法による合意をもって契約を延長できるものとします。

第3条 (担保責任)
1.乙は甲に対し、設置時において機器が正常な性能を備えていることのみを担保し、機器の商品性または甲の使用目的への適合性については担保しません。
2.甲は、設置時に機器の動作確認を行うものとし、この時に機器の性能の欠陥につき乙に対して通知をしなかった場合、機器は正常な性能を備えた状態で設置完了されたものとみなします。

第4条(設置場所の変更)
1.甲は、機器を表記設置場所において使用するものとし、機器を表記①に定める設置場所以外に移動して使用する場合は、予め書面により、乙の承認を得るものとします。
2.前項の場合、機器の移動は、原則として乙の立会いの下で、甲が甲の費用で行うものとします。乙の立会いに必要となる費用については、乙が乙の規定に基づく料金を甲に請求し、甲は乙にこれを支払うものとします。
3.前項に拘らず、甲の依頼に基づき乙が機器を移動した場合、乙はこれに要した費用を甲に請求できるものとします。

第5条 (保守サービス)
1.本契約に基づき乙が甲に対して提供する保守サービスの内容は、次の通りとします。
1)機器を良好な状態に維持するため、サービス技術者を派遣し、乙所定の点検・調整および消耗品の供給、交換を行います。但し、用紙の供給は含まれません。
2)機器が故障した場合、甲は、乙に対して遅滞なく連絡するものとし、乙はこの連絡に基づき、サービス技術者を派遣して機器を修理します。本号前段の連絡なしで機器の故障に関して乙に責任を追及することはできないものとします。
3)機器の設置時に、甲が定めた取扱責任者に対して当該機器の取扱についての指導を行います。
2.第11条に定める場合を除き、第1項の保守サービス提供に要する費用は全て第10条のレンタルサービス料金に含まれるものとします。
3.保守サービスの提供は、乙の営業時間内に行われるものとします。
4.乙は、本契約に基づく保守サービスの提供を、乙の親会社であるシャープドキュメントシステム株式会社(以下『丙』という)に委託するものとします。

第6条 (機器および消耗品の管理)
1.機器ならびに感光ドラム、デベロッパーおよび未使用のトナー(以下、感光ドラムおよびデベロッパー、未使用のトナーを総称して、消耗品という)の所有権は乙に属し、甲はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって管理し、かつ通常の用法に従い使用するものとします。
2.甲は、機器に所有権を明示する表示物を除去し、または汚損しないこととします。
3. 甲は、事前に乙の書面による承諾がなければ、次の行為をすることはできないものとします。
1)機器および消耗品の毀損ならびに機器の原状の変更
2)機器および消耗品の譲渡、貸与、流用、および質権その他の担保権の設定
3)消耗品の表記機器以外への転用
4)その他機器および消耗品に関して、損害を及ぼすおそれのある行為
4.甲は、乙の所有権を侵害する第三者の行為に対しては、それが差押、仮差押、仮処分、公租公課の滞納処分その他いかなる事由に基づく行為であっても、 第三者に対して機器および消耗品が自己の所有物でないことを主張、証明するとともに、これらの事態が発生するおそれがある場合は、直ちにその旨を乙に連絡し、乙の指示に従うものとします。
5.甲は、「通貨及び証券模造取締法」等の法律で禁止されているコピーをしてはならないものとします。また、甲はこれを徹底するため取扱責任者をおいて、機器、消耗品および用紙の使用について充分な管理を行うものとします。

第7条 (用紙)
甲は、機器の使用にあたり、原則として乙の定める規格に適合した用紙を使用するものとします。但し、甲がその選択により、当該用紙以外の用紙の使用を希望する場合、甲は事前に乙に相談するものとします。

第8条 (滅失・損傷等)
1.甲から乙への機器の返還までに生じた機器の盗難、滅失、および通常の消耗を超える損傷等の危険は、全て甲が負担するものとします。
2.前項の場合、甲はそれにより乙が被った損害を賠償するものとします。

第9条(機器の取替え)
1.乙の責めに帰すべき事由により、保守サービスを行っても修理不能等により機器が正常に作動しなくなった場合、乙の負担において機器を取り替えるものとします。
2.前項の機器の取替えに過大の費用または時間を要する場合、乙は、本契約を解除することができるものとします。

第10条 (レンタルサービス料金)
1.甲が乙に支払うレンタルサービス料金は月額基本料金と、月間使用カウント数に応じて算出する枚数加算料金の合計額とし、それぞれの明細は表記④に定める通りとします。なお、甲は乙に対し、当月の枚数加算料金に関係なく当月の基本料金を支払うものとします。
2.契約期間により1ヶ月未満の端数の貸与日数が発生した場合、月額基本料金については、その端数は切上げて1ヶ月とみなし、日割計算は行わないものとします。
3.レンタルサービス料金の計算の開始日、および計算開始時のカウンター数値、ならびに初回および以後の毎月のカウンター数値確認日は表記⑥の通りとします。
4.乙は、甲乙協議の上で取決めた方法により毎月カウンター数値を確認し、確認されたカウンター数値
に基づき月額レンタル料金を計算するものとします。なお、表記⑦において「有」に○印が付いてい
る場合は、毎月のカウンター数値の確認方法に関して第23条第1項または第24条第1項の規定が適
用されます。
5.理由のいかんを問わず、本契約が終了する場合、甲は、乙が行うカウンター数値の最終確認に異議なく協力するものとし、甲の責に帰すべき理由で最終確認がなしえなかった場合、甲は乙の定める基準により計算された金額を直ちに乙に支払うものとします。
6.レンタルサービス料金は改定されることがあります。この場合、乙は甲に改定日の30日前までに文書によって通知するものとします。

第11条(別途料金)
1.第5条第2項に拘わらず、下記原因による故障については、乙は甲に別途その修理等に要した費用を請求できるものとします。
1)取扱い上の不注意もしくは誤用または不充分な電源や特殊環境下での使用等、甲の責に帰すべき事由による故障
2)乙以外による改造、分解、修理等による故障
3)乙が指定する部品または消耗品以外の使用による故障
4)甲が無断で機器の設置場所を移動させたことによる故障
5)火災または天変地異その他これに類する災害による故障
6)その他機器に起因しない原因による故障
2.機器が離島およびこれに準ずる遠隔地に設置されている場合、乙は機器の設置および保守サービスにあたり、乙の規定に基づく出張費を甲に請求することができるものとします。
3.第5条第3項に拘わらず、甲のやむを得ない事情等により、乙が乙の営業時間外に機器の設置および保守サービスを実施した場合、乙は乙所定の料金を別途甲に請求することができるものとします。

第12条 (支払い)
1. 乙は、本契約に基づく甲に対するレンタルサービス料金等一切の対価の請求および回収業務を、丙に委託するものとします。
2.甲は、丙からの請求に基づき、レンタルサービス料金等一切の対価を表記⑤の支払条件で、丙に支払うものとします。
3.甲は、レンタルサービス料金等一切の対価の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から完済の日まで日歩3銭3厘の割合による遅延損害金を乙に支払うものとします。

第13条 (中途解約)
1.甲は、契約期間中といえども、解約を希望する旨および解約希望日を2週間以上前に書面により乙に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。
2.前項の場合、第10条第1項の月額基本料金については、表記⑧の調整金表に従って実際のレンタル期間に応じた月額基本料金を適用することとし、甲は、期間変更に伴う調整金として、レンタルサービス料金表に定めた月額基本料金との差額を、解約までに本契約に基づき発生したレンタルサービス料金等の一切の金銭債務とは別に、乙に支払った上でのみ、解約できるものとします。
3.解約日により1ヶ月未満の端数の貸与日数が発生した場合、月額基本料金については、その端数は切上げて1ヶ月とみなし、日割計算は行わないものとします。
4.甲は、第1項の2週間以上前の通知に代えて、1ヶ月分の月額基本料金を、第2項の調整金と併せて乙に支払うことにより、解約できるものとします。
5.第11条第1項の第1号乃至第4号により機器の使用継続が困難となったことにより本契約を中途解約する場合も、本条第2項の調整金を適用するものとします。
6.甲が第10条第6項の料金改定を理由に本契約の解約を希望する場合、乙からの料金改定通知受領後10日以内に文書で乙に申し出ることにより、料金改定の前日をもって解約できるものとします。この場合、前項の適用はないものとします。

第14条 (機器および消耗品の返還)
1.理由のいかんを問わず、本契約が終了した場合、甲は乙に対して直ちに機器および消耗品を返還するものとします。
2.本契約が終了したにも拘らず、機器および消耗品が直ちに返還されない場合、乙は機器の設置場所に立入り、機器および消耗品を持ち帰ることができるものとします。この場合、甲は、乙に対し契約期間の終了後から、乙が機器を持ち帰った日まで、レンタルサービス料金相当額の遅延損害金を支払うものとします。なお、1ヶ月未満の端数の貸与日数が発生した場合、月額基本料金については、その端数は切上げて1ヶ月とみなすものとします。

第15条(保険)
1.乙は、乙の負担で、機器に動産総合保険を付保します。
2.機器に保険事故が発生した場合、甲は乙に対し、直ちにその旨を通知するとともに、乙の保険金受   領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。
3.甲が前項の義務を履行し乙が保険金を受領した場合、乙は甲に対し、第8条の賠償義務ならびに第11条第1項第5号、第6号の事由による別途料金の支払義務について、受取保険金の限度でその義務を免除します。ただし、甲が第2項の通知義務・交付義務を怠り、または機器の滅失毀損について故意または過失がある場合はこの限りではありません。

第16条(再委託)
乙は、第5条第4項および第12条第1項に限らず、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に再委託できるものとします。

第17条 (不可抗力免責)
天変地異、暴動、ストライキ、輸送機関の事故その他の不可抗力により本契約の全部または一部につき履行遅滞または履行不能が生じた場合、乙はその責を負わないものとします。

第18条 (権利譲渡等の禁止)
甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約により生ずる権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡し、もしくは担保に供し、または承継させてはなりません。

第19条(秘密の保持)
1.甲および乙は、本契約および個別契約に関連して知り得た相手方のすべての情報を秘密として厳重に管理するものとし、書面による相手方の事前の承諾を得ないで第三者に開示もしくは漏洩し、本契約履行の目的以外に使用し、または第三者に使用させる等の行為をしてはならないものとします。
なお、第三者には、乙の委託先および関係会社を含まないものとします。
2.次の各号の一に該当するものは、本条における秘密保持の対象から除外されるものとします。
①公知・公用のもの。
②知得した後、自己の責によらずに公知・公用となったもの。
③知得した際、既に自ら所有していたことを立証し得るもの。
④正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなしに入手したもの。
⑤知得した後、知得した情報とは関係なく、独自に創出したことを立証し得るもの。
3.甲および乙は、第1項の情報(前項各号に掲げるものを除く)につき、裁判所または行政機関から法令  に基づき開示を命じられたときは、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所または行政機
関に対して当該情報を開示することができるものとします。
①開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること。
②適法に開示を命じられた部分に限り開示すること。
③開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること。
4.甲は、乙より提供される情報を乙の事前の承諾を得ないで複写、複製してはならないものとします。
5.甲および乙は、第1項において、書面による相手方の事前の承諾を得て第三者に相手方の情報を開示するときは、本条に基づき自己に課される義務と同一の義務を当該第三者に課すものとします。また、乙は、自己の委託先および関係会社に対して、自己の責任において本条に基づき自己に課される義務と同一の義務を課すものとします。
6.本条に基づく義務は、本契約終了後も引続きその効力を有するものとします。

第20条(解除)
1.甲および乙は、双方の協議により合意した場合は、本契約の全部または一部を解除することができます。
2.甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当したときは、何等通知催告を行なうことなく、即時本契約の全部または一部を解除することができます。
1)本契約および個別契約の条項の一に違背し、催告後30日を経過してもなお違背状態が是正されないとき
2)期間内に契約を履行する見込がないと認められるとき。
3)第三者から差押・仮差押・仮処分・滞納処分・強制執行・競売の申立等を受けたとき、破産・民事再生・会社整理・特別清算・会社更生手続開始等の申立があったとき、またはそれらのおそれがあると認められるとき。
4)営業を廃止・休止・変更し、または第三者に管理される等営業内容に変更があったとき、またはそのおそれがあると認められるとき。
5)手形もしくは小切手を不渡としたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
6)甲または乙に対して背信行為があったとき。
7)公序良俗に反する等の行為があり、甲または乙において取引の継続を不相当と認めたとき。
8)財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められるとき。
9)その他上記各号の一に準ずる事由があったとき。
3.甲および乙は前項各号の一に該当した場合、何等通知催告を受けることなく直ちに期限の利益を失うものとし、相手方に対する全債務を直ちに支払わなければなりません。
4.甲が第2項各号の一に該当した場合、乙は何等通知催告を行うことなく保守サービスの提供を一時停止することができます。かかる保守サービスの提供の一時停止により甲が損害を被った場合でも、乙 は甲に対する損害賠償義務を負いません。
5.甲または乙が第2項各号の一に該当したことによって相手方が損害を被ったときは、当該相手方は、同項に基づき契約を解除したか否かを問わず、その損害の賠償を請求することができます。

第21条 (信義誠実の原則)
本契約に規定なき事項および本契約の解釈につき疑義が生じた場合は、甲乙信義誠実を旨とし、両者協議の上解決するものとします。

第22条 (管轄裁判所)
甲および乙は、本契約について法律上の紛争を生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第23条 (FFSに関する特約)
1.甲は、乙が、第10条第4項のカウンター数値確認および第5条の保守サービス実施の目的でネットワークアダプター(以下、NAという)を機器に取り付け、甲が使用する公衆回線を通じてカウンター数値やトラブル情報を自動的に収集すること(当該システムを以下、FFS(複写機フィールドサポートシステム)という)に同意します。
2.甲は、乙が、前項に従ってNAを機器に取り付ける際に電話線の配線を行うことに同意するものとします。
3.NAは乙が甲に無償で貸与する物であり、甲は、善良なる管理者の注意をもってNAを管理するとともに、乙に無断でNAを取り外したり、他に流用してはならないものとします。
4.NAの取り付けおよびFFSの運用に要する費用は、乙の負担とします。但し、NAの稼動に要する電気代は甲の負担とします。
5.乙は、第1項により収集したデータを、同項記載の目的以外に使用しないものとします。
6.本契約が終了したときは、本条の適用も当然に終了するものとします。
7.前項に拘わらず、乙が甲に対し2ヶ月前までに通知することにより、本条の適用をいつでも終了させることができるものとします。この場合、当該期間の経過をもって本条の適用は終了し、以後は本条を除く本契約の他の規定が適用されるものとします。
8.本条の適用が終了した場合、乙は直ちにNAを引き取ることができるものとします。

第24条 (SPNに関する特約)
1.甲は、乙が、第10条第4項のカウンター数値確認および第5条の保守サービス実施の目的で、所定のインターネット接続環境のもと、機器のeメール送信機能を利用して、カウンター数値やトラブル情報を自動的に収集すること(当該システムを以下、SPN(シャープパワーネットシステム)という)に同意します。
2.甲は、乙が、前項の情報収集のために機器のeメール環境(eメールの送信先等)の設定を行うこと並びに設定の際に甲のネットワーク接続環境(DNSサーバー名)およびメール接続環境(eメールサーバー名)を確認することに同意するものとします。
3.SPNの運用に要する費用は、乙の負担とします。
4.乙は、第1項により収集したデータを、同項記載の目的以外に使用しないものとします。
5.本契約が終了したときは、本条の適用も当然に終了するものとします。
6.前項に拘わらず、乙が甲に対し2ヶ月前までに通知することにより、本条の適用をいつでも終了させることができるものとします。この場合、当該期間の経過をもって本条の適用は終了し、以後は本条を除く本契約の他の規定が適用されるものとします。

第25条(連帯保証人)
連帯保証人は甲が本契約に関連して負担する一切の債務について、甲と連帯して履行する責に任じます。

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